2021-04-12 第204回国会 参議院 決算委員会 第3号
○小西洋之君 先ほど検査院長が答弁してくださったように、後に刑事犯罪に使われていたものについても、後にですね、この報告年度以降も検査をするということなんですが、本件について引き続き検査を行うという趣旨のことをおっしゃっていただいておりますので、しっかりと検査を行っていただきたいと思います。
○小西洋之君 先ほど検査院長が答弁してくださったように、後に刑事犯罪に使われていたものについても、後にですね、この報告年度以降も検査をするということなんですが、本件について引き続き検査を行うという趣旨のことをおっしゃっていただいておりますので、しっかりと検査を行っていただきたいと思います。
問いの四番なんですが、一般論、一般論として、会計検査院の行う検査は、刑事犯罪手続や、それには捜査や公判なども含みますけれども、が行われていてもなされるものであると理解してよろしいでしょうか。会計検査院の検査が刑事犯罪手続よりも法的に制限を受けるというようなことは法令上あり得るのでしょうか。答弁をお願いいたします。
○会計検査院長(森田祐司君) 会計検査院法第二十条第二項において、会計検査院は常時会計検査を行うとされておりまして、刑事犯罪手続が行われている場合に、そのことにより会計検査院の検査が制度上法的に制限を受けるということにはなっていないというふうに承知をしております。したがいまして、刑事犯罪手続が行われている場合であっても検査を行うことは制度上可能であると考えております。
事務総長、重ねて、一般論でございますが、国会議員が公職選挙法違反などの、つまり刑事犯罪によって有罪の確定判決が出された場合に、今答弁いただいたような歳費などの経費について、国庫に返納義務というのは負うのでしょうか。
総理として、自分のために仕事をしていた人間が刑事犯罪を犯していた、こういう公務員は懲戒にしなければいけない。お考えになりませんか。
○小西洋之君 その時点、裏で刑事犯罪、賭博行為をやっていたんです。黒川氏は懲戒処分にすべきだったとお考えになりませんか。
必ずしも刑事犯罪にすればいいというものではないと思うんですね。 ただ、民事的にも、原状に回復をするということ自体はやはり一番大事なことなんではないかなと。
アメリカでは、両親にいる子供を片方が連れ去った場合は、これは、拉致だとか誘拐ということで刑事犯罪になるという州が多いですよ。そしてそれは、全世界的にそういう扱い方になっていますね。それで、アメリカの国内で連れ去られた場合には、連れ去った人間は犯罪人として容疑扱いされるから、すぐにそれは国家が守ってくれて、戻すというような体制になっている。
殺人罪や傷害罪、保護責任者遺棄致死罪などの刑事犯罪に極めてつながりやすい特徴があるというのが児童虐待だと思います。 だからこそ、取り返しのつかない被害が生じる前に、警察がその権限をフルに使って介入することが必要な場合が多いと考えられるわけです。
しかし、さきの中島教授は、これまで日本では刑事犯罪を対象とした経済分析はほとんどなされていない、このように述べられております。
現実に、警察白書を見ると、刑事犯罪の認知件数は、二〇〇二年、二百八十五万件、そして昨年は九十九万件なんですね。大幅に減少している。それにもかかわらず、監視を強化させる、警察の権限を増大させる必要がどこにあるんでしょうか。法務大臣にお聞かせいただきたいと思います。
これ、一般的に、重大犯罪などについてこうして使うことがあるんだということを書いたものだと言っているんですけれども、これは、例えば殺人などの重大刑事犯罪に対して使うというだけじゃなくて、もう一回確認しますね、同じように、つまり、重大刑事犯罪と同じように、選挙違反取締りでも、労働組合や政党あるいは皆さん政治家の事務所でも、公道や承諾を得た他人の管理地に固定するのであれば、カメラをもって継続的に不特定多数
○井出委員 故意があるかどうか、ほかの刑事犯罪とかでもここは非常に難しいところだと思うんですが、例えば難民の申請ですね。
○深山政府参考人 これは、国によって、今まさに委員も御指摘されましたように、夫婦間で子供を相手方の了承なく他国に連れ去ったことが刑事犯罪になる国がございます。夫婦間の誘拐罪と言われるもので、アメリカなどでは広く認められておりますので、既にそういうことで被害届を一方の親が本国で出し、場合によっては逮捕状も出ているというようなケースもございます。
こういった事実も把握をしていただいていないということは大変に問題であると思いますし、こういった事実があったということは、国センの職員の皆さん方に、就任前の話だからと、そういうふうに済ませていただくのではなく、しっかりと調査をしていただき、こういった刑事犯罪が発生したということを、改めて、あわせて真摯にお考えいただきたいということをお願いし、次に移りたいと思います。
幾らいわゆるクレーマーであったとしても、消費者相談に乗り、国民の消費者生活向上に寄与すべき国センが、消費者トラブルを解決するどころか、結果的に相談者を刑事犯罪に走らせ、罪人をつくらせたのではないか、こういうふうにさえ思うわけでございます。何かあれば、お答えをいただきたいと思います。これが事実無根だと言われるのであれば、それでも構いません。御答弁をお願いいたします。
また、いじめが起きたときの対応でございますけれども、刑事犯罪があれば警察への通報義務化を課す。また、先ほど申し上げました学校や教育委員会の中に強制的にいじめに関する第三者を入れて、複数の教員でいじめを対応させますので、自動的に隠蔽はできない仕組みになっております。
しかし、我が国の教育の在り方の根底を議論しようという場で、田中角栄さんは残念ながらロッキード事件で東京高裁で有罪判決を受け、そしてお亡くなりになって最高裁は棄却されましたけれども、その田中角栄さんの関係の榎本さん、榎本さんの最高裁判決の中で田中角栄さんは刑事犯罪があったと事実認定がされているところでございます、残念なことですけれども。
大臣、先ほどの答弁の中で人権擁護委員が動いているというような話もありましたけれども、今回のような、自殺を伴うような重大な事件、これは、私は、暴行、そして傷害、恐喝といった刑事犯罪に該当するものとして処理をすべきだと思いますが、いかがですか。
ということは、個人が行う違法ダウンロードというものは、ACTAのいう刑事犯罪には、対象には含まれないということでよろしいでしょうか。
だから、ほとんど刑事犯罪ではありませんでした。よほど株価操縦等々の不正な請託、要するに良くないことをお願いをして、インチキを何とかこれを株主総会含めて株主さんたちに知らしめて虚偽の情報に基づいて株価をあおろうと。 例えば、東洋電機カラーテレビ事件という、カラーテレビなんか全然ないのに、これをあたかも完成できたかのように偽った事件がありました。
○中西健治君 最後の質問、今のに関連しますけれども、一般論として、仮に刑事犯罪のようなことが想定されると考えた場合に、金融庁、証券取引等監視委員会はどのようなアクションを起こせるのか、司法当局とはどのような連携を図っていくのか、それについて明確にお答えください。お願いします。
性犯罪は繰り返すということは、これは日本の戦後の刑事犯罪の歴史の中でも、警察庁の方でも明らかにされていることですけれども、このまま事件が解決されなければこれからも同種の事件が起きる可能性が高い。だから、自分たちの娘たちの無念、自分たちのつらさ、それを犯人検挙、真犯人の逮捕ということを通じて明らかにしたいという、その思いは変わっていないんですよね。
○赤嶺委員 私は委員長にお願いがありますが、米兵のそういう刑事犯罪が裁判にかけられても、日本政府に通報されても、そこどまり。それから、懲戒処分に至っては、報告を求めてもアメリカが報告しない、やみの中なんですね。これで綱紀粛正とか犯罪の根絶とか、とても言えるものではありません。 今私が求めた資料を安保委員会の理事会に提出するよう、強く求めたいと思います。委員長、取り計らいをお願いします。
ただ、それとはちょっと違った観点で、さっき警察からも話がありましたけれども、避難所において激しい刑事犯罪が横行しているというような、政府の情報公開とは直接関係ない分野で国民の皆さんに不安を与えるというようなこと、そういうことはやはり避けなければいけないというのも一つの重要なポイントだろうと思います。